建設業許可
建設業許可について
建設業許可は大きな工事をするときに必要となります。
建設業を営んでいる方がすべて建設業許可を取らないといけないわけではありません。
許可申請が必要かどうかは以下を参考にしてください。これらを行う場合には建設業許可を受けなければなりません。
・1件の請負代金1500万円以上の建築一式工事
・延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
・1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事
建築一式工事とは、元請企業が複数の下請企業を統括することによって行われる工事のことをいいます。基本的には元請企業が取る許可だといわれています。
お客さんの中には、「私は大工ですけど、内装までやるから一式工事で許可をとりたい」という方がいらっしゃいますが、一式工事の許可ですべての工事の許可をカバーできると考えている方がいますが、そうではありません。この場合、大工工事と左官工事の二つの建設業の許可を取る必要があります。
これらの工事をする予定がある方は建設業許可を取りましょう。
建設業許可を受けるためには5つの要件(クリアしなければならない条件)があります。
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③誠実性があること
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤結核要件に該当しないこと
これらすべてをクリアしなければなりません。
経営業務管理者がいること
経営業務管理責任者とは、営業取引上対外的に責任ある地位の人のことをいいます。
具体的には法人の場合は役員、個人の場合は事業主本人又は支配人登記した支配人がなることができます。
さらに、経営業務管理責任者には一定の経験が必要です。
これらのうちのいずれかに該当する必要があります。
・許可を受ける工種について、5年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること
・許可を受ける工種以外の建設業に関して、7年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること
・許可を受けようとする工種について、7年以上の経営業務を補佐した経験を有すること
つまり、大工修業時代が10年あったとしても「経営者又はこれに準じた地位」とはいえないのでここには該当しません。親方から独立する場合は、自分で5年ないし7年実績を積まないといけません。注意しましょう。
建設業のお仕事は、比較的長期にわたり金額も大きいので、途中で経営が傾くと大変です。なので、建設業許可を取得し大きな工事をしたいというのなら、しっかりとした経営できる人でなけれないけませんとしているのです。
専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは許可を受けようとする建設工事について専門的な知識や経験を持つ人のことで、営業所でその工事に専属的に従事する人のことをいいます。
経営業務管理責任者と専任技術者は兼任できます。
専任技術者になるのはなかなかハードルが高いです。
だからと言って他の建設業者から借りてくるのはやめましょう。専任技術者は、営業所に専属でなければいけませんので。
専任技術者といえる為に以下の条件の内いずれかに該当しなければなりません。
・大学・高等専門学校の指定学科(建築学科、土木工学科など)卒業後、許可を受けようとする工種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
・学歴、資格を問わず、許可を受けようとする工種について10年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする工種についての資格を有する者
・許可を受けようとする工種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
・「一般建設業許可を受けようとする場合」に該当し、かつ、元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
・国土交通大臣が「特定建設業許可を受けようとする場合」の上記2つに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
専任技術者が営業所ごとにいること
許可申請者について請負契約やその履行に関して法律違反や不誠実な行為があれば建設業許可は受けられません。
財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(いずれかの条件を満たしていることが必要)
①自己資金の額が500万円以上あること
②500万円以上の資金を調達する能力があること
(以下のすべてに該当する必要)
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資金の額が4,000万円以上であること
欠格要件の該当でない
欠格要件とは以下のものをいいます。
・許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
・成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消し日から5年を経過しない者
・許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・建築工事を適切に施工しなかった為に、公衆に危害を及ぼす恐れが大であるとき
・請負契約に関し不誠実な行為をした事により営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
・建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者