阪本行政書士法律事務所

ドローンの申請

飛行許可の必要化

ドローン登録義務化  100g以上の機体の飛行許可の必要化

2022年6月20日から100g以上の重量を持つ無人航空機の登録が義務化されました。
また、6月20日より「100g以上の機体」が航空法の規制の対象となり、飛行許可が必要になりました。
これまではDJI Mavic miniやmini 2など200g未満の機体は、航空法上の「無人航空機」の規制外であり許可が必要なかったのですが、現在では必要となっています。
気づかないうちに違法な飛行をしていることの無いよう、くれぐれもご注意ください。
当事務所では飛行許可・機体登録に対応しています。
無料相談でお気軽にご相談ください。

サービスのご案内

ドローン
包括許可申請代行

全国の1年間の包括許可を取得します。お客さまは必要書類を送るだけで結構です。 基本的な許可はすべて取得するとともに、実際の飛行に必ず必要とされる独自飛行マニュアルを無料サービスします。

ドローン
個別許可申請代行

催し物上空での飛行、高度150m以上の飛行、飛行場近辺での飛行などには個別許可が必要です。 丁寧にヒアリングして、難易度の高い許可にも対応いたします。

飛行許可が必要な場所とその調べ方

航空法上の許可が必要な場所は以下の4つです。

<許可が必要な場所>

①人口集中地区(DID)
②空港周辺飛行
③高度150m以上飛行
④緊急用務空域飛行

<承認が必要な方法>

・夜間飛行
・30m接近飛行
・危険物輸送

・目視外飛行
・イベント飛行
・物件投下

人口集中地区(DID地区)での飛行

令和2年度の国勢調査の結果による人口集中地区の上空で飛行を行う場合は、許可が必要です。
※令和4年6月25日より「平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空」から「令和2年度の国勢調査の結果による人口集中地区の上空」が適用されることとなりました。
人口集中地区は、人又は家屋の密集している地域です。国勢調査の結果から一定の基準により設定されます。
この地域での飛行は、落下した場合に人やモノなどに危害を及ぼすおそれが高いため、許可が必要となります。

飛行許可が必要な場所とその調べ方

① 【令和2年度版】地理院地図にアクセス。

地理院地図はこちらから→

② 飛行場所を探す。
 飛行させる住所を入力

③ 飛行場所が赤色か確認

人口集中地域は、赤色で表示されます。
空港周辺の飛行禁止区域は緑色または紫で表示されます。

「空港周辺」では許可が必要 ※100g未満のドローンにも適用

・空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、
円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域 (地理院地図緑エリア)

・(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために
必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域 (地理院地図緑エリア)

人口集中地区(DID地区)での飛行

ここにいう「高度」とは、「地表」から「ドローン」までの高さのことです。
高度150m以上での空域でドローンを飛行させる場合は、「高度150m以上の飛行許可」が必要となります。国交省では、「高度150m以上の飛行」「空港周辺飛行」での場所を特定しない申請(包括申請)を認めておらず、包括申請が出来ないため、高度150m以上の飛行を行う場合は、その都度、当該空域を管轄する空港事務所に申請書を提出することとなります。

緊急用務空域について

緊急用務空域は、常に指定されているというわけではありません。
警察、消防活動などの緊急用務を行うため、航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)が一時的に指定されます。
国交省から許可承認を得ている場合も、ここでの飛行は禁止されます。
なお、飛行の目的が「災害等の報道取材やインフラ点検・保守など、『緊急用務空域』の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行」に限り、個別申請を行い、許可が下りる可能性はあります。

注意すべき点は100g未満のドローンにも適用されるということです。