阪本行政書士法律事務所

相続について

相続手続きについて

相続手続きにおいて次のような業務を行うことができます。

  • ●相続人調査
  • ●相続財産調査
  • ●遺産分割協議書の作成
  • ●銀行等預貯金の解約
  • ●相続した自動車の名義変更
  • ●相続した株式の名義変更
財産の種類の数だけ、
手続きの方法が変わります

相続に関する手続きは複雑で多岐にわたります。
まずは相続財産と相続人を把握し、遺産分割協議をするのが一般的です。
不動産や有価証券、現預貯金、自動車などの高額動産等相続財産は様々ですが、それぞれの財産によって、名義変更の方法も違います。相続放棄手続や税務申告などは期限があるため、早いタイミングで相談するのがよいでしょう。

基本の相続の流れ

被相続人の死去

・年金・保険の手続
・遺言書の有無の確認
・相続人の確認
・相続財産の概算把握

3か月~4か月

・相続の放棄・限定承認
・遺産分割協議
・準確定申告

10か月

・相続税の申告・納付

その後、速やかに

・ 相続財産の名義変更

ご自身で相続手続きを行う場合は上記の相続人の確定・財産の評価が一番の労量を必要とします。
また、相続人の印が無い為遺産分割協議が効力を発しない。
各人の相続税はいくらか。どこまで調べてよいか不明である等の問題が出てきます。